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               参考資料


派遣法一口メモ


「派遣はあくまで一時的な働き方であって恒常的な働き方であってはならない

派遣を受け入れられる期間について

  製造業の場合は1年(他の業務は3年)、同じ事業所の同じ業務で1年を超えると3ケ月のクーリング期間義務付けられています。3ケ月以上間隔をあければリセットされ、同じ事業所の同じ業務でも再度受け入れ可能です。また、業務を変更すれば可能です。派遣先が複数の事業所を持ち事業所が変われば継続可能です。また、同じ事業所でも同一業務でなければケースバイケースで判断されます。

こうした規定は表向きには、派遣の無期限契約を禁止し、1年以上継続して同じ業務についている場合は派遣先に雇用努力義務が生じます。しかし、派遣先の目的は安価な労働力を求めて派遣を導入するわけですから、直接雇用する可能性はゼロにちかいと言えます。

派遣労働者の受け入れについては、従来は従業員の意見を聞く必要はありませんでしたが、今回の改正で規制緩和がすすんだ一方で、新たな義務として追加されました。従いまして、派遣先企業は労働者派遣の期間変更などに関しては、労働組合の意見を聞く必要があると明記されました。(法第40条の24項)



◆ここ10数年で、ここまで進んだ労働法制改悪

労働法制

内容

1985

労働者派遣法の成立

16業務について労働者派遣をみとめる

職業訓練法の「改正」

職業能力開発法と名称変更し、企業内訓練を重視

1987

労働基準法の「改正」

40時間制の原則化とあわせて変形労働制を拡大、フレックスタイム制、裁量労働制を導入

1993

労働基準法の「改正」

40時間制の実施と1年単位変形労働時間制を導入。パートタイム労働法の成立

1995

緊急失業対策法廃止法の成立

1996

労働者派遣法の「改正」

対象業務が16から26へ大幅増

1997

民営職業紹介が自由原則に

裁量労働制の対象業務に6業務を追加

「女子保護」規定の撤廃

1998

労働基準法の「改正」

@労働契約期間の上限を3年に A裁量労働制をホワイトカラーに大幅拡大 B1年変形労働時間制の要件緩和

1999

職業安定法の「改正」

有料職業紹介の取り扱い職業を拡大

労働者派遣法の「改正」

対象業務を原則自由に

2000

雇用保険法の「改正」

自発的離職者への失業給付を最大120日間削減

2001

雇用対策法の「改正」

法の理念に雇用の流動化を明記し、再就職支援に助成金を支給する

2002

3年契約制の対象拡大

専門業務型裁量労働制の対象に8業務を追加

2003

労働者派遣法の「改正」

物の製造への派遣などいっそうの自由化

労働基準法の「改正」

労働契約期間を35年に、ホワイトカラーを労働時間管理の適用除外に、企画業務型裁量労働制の要件緩和

職業安定法の『改正』

求職者からの手数料規制の緩和

                              「労働のルール」坂本 修著

 

                                      

2005春闘について

 また年間1兆1620億円、1日32億円もの利益をあげる日本経団連会長企業であるトヨタの当該労組やNTTなど大手労組は既に、「ベア要求見送り」の方向だが、これは生活改善と日本経済の真の回復を切実に願う多くの労働者・国民への背信行為そのものであり、断じて容認できません。

 いま小泉「構造改革」路線に反対する労働者・国民のたたかいは、正念場を迎えようとしています。自民党内部の根強い反対をも押し切り、「郵政民営化」の断行を掲げ、結果によっては政局波乱の様相も呈しています。またこの間のイラクへの自衛隊派遣の延長強行をはじめ、度重なる社会保障制度の改悪と大増税、「三位一体改革」の名による地方自治・財政の破綻、公務員制度改悪や公務サービスの商品化、教育基本法や憲法の改悪などの動きを強めてきています。

 春闘50年の節目にあたる2005春闘を「たたかって要求を実現する」という春闘の積極的伝統を受け継ぎ、「賃下げを許さず、全労働者の賃上げ」をめざす春闘を追求することが大切です。また今春闘を「企業の社会的責任を追及する春闘」として、企業の社会的責任(CSR)の確立を求めていくことも必要です。(国民春闘共闘委員会の春闘宣言より)

 連合は「賃金カーブの確保と賃金カーブ維持分の労使確認」に取り組むと言ってますが、この4〜5年は大企業の大もうけの中でもベースアップを要求しないなど、賃金低下に歯止めがききません。大企業が史上空前の利益増の中で、労働者全体の賃金を底上げするためにも、全労働者に1万円以上の賃上げを要求する必要があると思います。




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