(しんぶん赤旗および全労連の記事から)
政府税制調査会(首相の諮問機関)が打ち出したサラリーマン増税計画は、家計に重い負担を押しつけるもので、収入の少ない世帯により大きな負担増になります。
現在実施されている定率減税、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除を廃止し、給与所得控除を半減するというもので、政府の収入減を穴埋めするために一番手っ取り早く確実に取れるサラリーマンを狙い撃ちにしたものです。
下表に見られるように年収が少ない世帯ほど増税比率が大きいものになっています。
今、大企業は大もうけしていますが、そこで働くサラリーマンはその恩恵を受けているわけではありません。むしろ赤字の家庭だって多いわけです。
大企業などが納める法人税は減税に次ぐ減税で40%→30%になっていますし、金持ちの税率も最高税率が50%→37%に減っています。
政府は企業に増税すれば海外へ逃げられるが、サラリーマンは海外へ逃げないから増税しても心配ないと思っているようです。
サラリーマンのみなさん!これでも黙って税金を納めますか?みんなで反対していきましょう。
年収 |
|
定率減税 |
サラリーマン増税による |
増税額の合計 |
増税後の納税額 |
増税後の |
200 |
0.0 |
0.0 |
11.8 |
11.8 |
11.8 |
----- |
300 |
0.8 |
0.1 |
24.4 |
24.5 |
25.3 |
33.1倍 |
400 |
7.4 |
1.6 |
32.5 |
34.1 |
41.5 |
5.6倍 |
500 |
16.0 |
3.5 |
38.5 |
42.0 |
58.0 |
3.6倍 |
600 |
25.5 |
5.6 |
50.9 |
56.5 |
82.0 |
3.2倍 |
700 |
37.7 |
8.2 |
60.7 |
68.9 |
106.6 |
2.8倍 |
800 |
52.1 |
11.1 |
68.9 |
80.0 |
132.1 |
2.5倍 |
900 |
72.9 |
14.3 |
70.4 |
84.7 |
157.6 |
2.2倍 |
1000 |
95.2 |
17.8 |
73.8 |
91.6 |
186.8 |
2.0倍 |
注)サラリーマン増税は、給与所得控除半減、配偶者控除と扶養控除廃止を仮定
4人家族で、妻は専業主婦、子ども2人(1人は16〜22歳)。
現行税額、増税額ともに所得税、住民税の合計。
しんぶん赤旗より
この法案は過去2回廃案になっているものです。提出理由は、「この時代を象徴する4月29日を昭和を記念する『昭和の日』とする」としています。
しかし、昭和天皇は未曾有の惨禍をもたらした侵略戦争を推し進めた最高責任者であり、その人物の誕生日を記念日にするとは祝日法にも反するものです。
祝日法は憲法の精神にのっとり、その第1条では「自由と平和を求めてやまない日本国民がこぞって祝い、感謝し又は、記念する日」を国民の祝日にするとしています。
この法律は1948年7月に当時の提案・趣旨説明では、祝祭日が「国民主権と自由平等と永久平和とを標榜」する憲法のもとで改訂に迫られたとのべ、この理念にたって「宮廷中心の祝祭日」の名前は否定されました。
そうです、もともと、神事または宮廷中心の祝い事だったのです。
それで、連休を増やす経済界からの要望で、ハッピーマンデーと称し、それぞれのいわれをあっさり無視して日にち変更したのは、制定根拠が「神事または宮廷中心の祝い事」から遠そうな、成人の日(1月15日を1月第三月曜日)(体育の日10月10日10月第三月曜日)海の日(7月20日7月第三月曜日)敬老の日(9月15日9月第三月曜日)だったのかと考えるのは考えすぎでしょうか?
昭和天皇死去(1989年)の折に内閣内政審議室長は、4月29日を「昭和の日」にという意見もありましたが、明治天皇の誕生日が文化の日となっている等の祝日法の建前から考えて、「みどりの日」にしたと答弁しています。 昭和の印象として、国民の認識は一様でなく、天皇死去の年の世論調査では「太平洋戦争」「原爆投下」「敗戦」が3大事件としてあがっています。「みどりの日」との命名があったとき私などはうまい名前をつけたものと感心したものです。
「昭和の日」制定は憲法の国民主権、平和、民主主義の原則を踏みにじるものであり、靖国神社、歴史教科書問題など、戦争を肯定・美化する動きと軌をおなじくするものです。
しかも、審議はわずか1時間。本会議は討論もなくたった数分間で法案が通過しました。
これが2大政党化の断面であります。
歴史問題でアジア諸国から厳しい目が注がれている今、祝日法とその選定基準にも反し歴史の流れにも逆行する「昭和の日」法案。
9条改悪の動きと憲法改悪と連動しているとしか考えられません
発効まで2年、このまま強行するなら禍根を残すことになります。
障害者自立支援法案が国会に提出されています。
福祉サービスの利用者負担は、所得に応じた「応能負担」から一割の定率負担を導入しています。
定率負担は「応能負担」から「応益負担」にサービスの利用料に応じて負担が増えていくもので、障害が重い人ほどサービスの利用量が多くなるのでより重い負担となります。
障害者の多くが月10万円未満の収入であり、車での移動だけでも月数万円の支出を余儀なくされています。
厚生労働省の試算でも、平均的負担増は、ホームヘルプサービス約1千円から4千円へ、通所施設一割の自己負担から、食費の自己負担が加わり1千円から1万9千円へ。
大幅な負担増は、生きていくうえでの欠かせないサービスや医療を抑制する事態を招きかねません。自立と社会参加のためには、ハンディキャップを補うためのサービスの利用が不可欠です。
法案はまた、障害者本人が無収入であっても、家族に収入があれば負担があがる「世帯所得」を導入しようとしています。年老いた親の年金からも費用を取ろうというもので、自立を阻害する応益負担や自己負担増大はやめるべきです。
自立支援をいうなら、所得保障をはじめサービスの基盤整備の拡充など、障害者施設の抜本的な充実と関係予算の増額こそが必要です。
「財政抑制」を基調に、負担増総額6百90億円を障害者と家族に押し付けようとしているこの法案は慎重に論議をする必要があります。
05.04.16 しんぶん「赤旗」主張から
今回から憲法問題について日本共産党の見解を掲載します。
憲法の改定論が自民党・公明党、民主党からでてきています。改憲派の主張をどうみたらいいのか、改憲論のどこが問題かなどの疑問に答える「憲法問題Q&A」が「しんぶん赤旗」に連載されています。私たちはこの「憲法問題Q&A」を用いてみなさんの疑問に答えていきたいと思います。
Q.自民党や民主党は、九条一項は改憲しても残すと盛んにいいます。二項だけを変えて「自衛隊」の存在を明記するという議論だと聞きます。二項を変えるとどうなるのでしょうか。
A.九条一項は「戦争放棄」です。九条二項は「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」としています。実際には、政府は九条二項をふみにじって自衛隊を創設しました。世界第二位の軍事費をもつまでに至り、海外にも送り込んでいます。
九条二項こそ武力行使の「歯止め」
しかし、それでも九条二項のおかげで、政府は自衛隊を公には「軍隊」と呼べないできました。
「軍隊」ではないため、海外に派兵しても「武力行使はしません」と言い訳しなければなりませんでした。こうした言い訳なしに、大手をふって海外で武力行使をしたいというのが憲法改悪の最大の狙いです。
国連憲章は戦争の違法化を徹底しながら、五一条で例外的に自衛のための武力行使(個別的自衛権、集団的自衛権)を認めているため、軍隊を保有していれば、個別的であろうと集団的であろうと、自衛権行使のために使うことが可能になります。そうすれば、「集団的」という口実で、アメリカの行う戦争に堂々と参戦できるという計算なのです。
海外で武力行使は少数
ですから、九条二項を守るかどうかは、いま憲法改悪の策動を阻止する焦点の一つになっているのです。世論調査でも「自衛隊の現状は認めてもいい」と思っている人でも、「海外で武力行使してもいい」と考える人は少数です。
Q.国民投票法案の何が問題なの?
A.憲法96条は、憲法改定に二つの要件をもうけています。一つは国会で総議員の三分の二以上の賛成で改憲を発議すること。もう一つが、国民の直接投票で過半数の支持を得ることです。
後者に対応するのが国民投票法案です。自民・民主・公明の各党は、憲法に規定があるのに法律がないのはおかしいといっています。しかし、国民の多くは憲法制定以来約60年、改憲を求めてこなかったのですから、手続き法がなくても、一部の改憲派は困ったかもしれませんが、国民の権利が侵害されるということはありませんでした。
国民投票法案を提出しようとしている動機は、憲法九条を取り払うこと
なにより問題なのは、いま国民投票法案を提出しようとしている動機が、憲法九条を取り払う改憲をすすめるためのものだということです。自衛隊を「軍として明確に位置付ける」ことや、海外での武力行使を可能にする集団的自衛権行使の容認などです。九条改悪は、アメリカの仕掛ける先制攻撃の戦争に参加するのが狙い。アメリカ政府から求められています。
日本共産党は、九条改悪のための手続き法案は提出そのものが容認できないと表明しています。
改悪が通りやすい仕掛け
自民・公明の国民投票法案「骨子」には、「戦争する国」づくりのための改憲案を通りやすくするための仕掛けがいくつもあります。一つは、改憲項目が複数にわたる場合、それを一括して投票させるか、項目ごとに投票させるかという問題です。「骨子」は、投票方式は「発議の際に別に定める法律の規定による」と先送りし、一括方式に可能性を残しています。実際には政府がつくる政令で決めてしまう可能性さえあります。仮に一括方式での投票になれば、九条改悪には反対でも、ほかのところには賛成だとして「○」をつける人がいるかもしれません。実は改憲派のねらいは、ここにあるといわなければなりません。とくに改憲派が国民を改憲論議にまきこむために環境権などの「新しい人種」などを強調しているだけに、警戒が必要です。
二つめに、「改正」案承認のハードルを極端に低くしていることです。「骨子」は、有権者を国政選挙と同じ20歳以上としています。18歳選挙権が世界の流れになっているとき、憲法改正という重大問題で有権者を狭く限定するのは道理がありません。さらに重大なのは、「国民の過半数の賛成」という憲法規定を「有効投票総数の二分の一超」としていることです。「国民の過半数の賛成」は、有権者の過半数、投票総数の過半数との解釈もあります。有効投票総数の過半数は一番低いハードル。投票所にいって投票しても「無効票」になればその人の意思は除かれることになります。抗議の「白票」も、迷いの「白票」も無意味になるのです。国政選挙の投票率さえ低下している現在、低い投票率のまま、有効投票の過半数で国の基本法が決まるとなれば、法的な安定性も損なわれます。
投票運動・報道に強い規制
自民・公明の「骨子」は、本来最大限の自由が保障されるべき投票運動にさまざまな規制を課しています。一つは、公務員や教育者の「地位利用による国民投票運動の禁止」です。教師が教育の自由、学問の自由に基づいて現憲法の先駆性を語っても「地位利用」だとして規制されかねないのです。
外国人は全面的に運動が禁止されています。もう一つは、新聞、雑誌、放送への規制です。
「骨子」は国民投票の予想の公表禁止をはじめ、「虚偽報道」の禁止、供応や利益の提供などによる報道・評論の禁止などを列挙しています。しかも、「国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって」なされるものが対象ですから、その規制は広範囲に及びます。
一国の基本法である憲法を変えるのかどうかの大問題は、国民のなかでの議論をおおいに起こしてこそ民主主義のはずです。「あれもダメ、これもダメ」式に規制・抑圧するやり方しか提案できないのは、改憲派のめざす憲法改悪の目標が、言論・表現の自由が保障されない、「戦争する国」づくりだからです。
Q:「大企業は消費税を払ってないのと同じ」だというのは本当でしょうか
A:大企業でも物やサービスを買えば当然消費税を払います。しかし、その時は消費税を払ったとしても、最終的には大企業自身の負担になりません。
下図の企業例を参考にしてください
大企業は消費税を払っていないのと同じです。
中小零細企業の場合には、大企業との価格競争の中で、販売価格に上乗せできない場合や、納入先の大企業から「消費税分をまけろ」と納入価格の引き下げを迫られ、消費税を受け取れない場合があります。
大企業は基本的にこういうことはありませんから、消費税は負担しません。
財界・大企業が消費税の増税を主張するのは負担を転嫁できる税であるということが理由の一つです。
庶民を苦しめるだけの消費税増税には反対しましょう。
産業医の主な職務 | |
メンタルヘルスケア | 健康教育 |
●ストレス対策、ストレス関連疾患に 関する助言・指導 |
●生活習慣病予防に関する健康教育や担当 者の育成 |
●長時間労働者への面接指導 | ●過重労働による健康障害についての教育 |
●うつ病を含めた精神疾患に関する療養 指導など |
●喫煙についての教育 |
健康障害の原因調査と再発防止対策 | 健康診断結果で就業制限など意見を提示 | IT化に対応した健康管理システム構築 | 過重労働による健康障害防止へ会社を指導 |