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世の中のうごき

現在施行されている法律で「派遣切り」を止める道はある

 いわゆる「2009年問題」で、この3月末に、派遣労働の人たちが大量に失業に追い込ま
れると報道されています。
 日本共産党の志位委員長は2月4日の衆議院予算委員会で、この問題を取り上げました。そ
こでの舛添厚生労働大臣の答弁をもとに、「しんぶん赤旗」日曜版(2/15付)は、派遣で働い
ているみなさんのために、下記のような「チェック表」を掲載し、一度チェックしてみましょ
うと呼びかけています。

 シオノギで働く派遣のみなさんも、一度、自分のこれまでの働き方を調べてみませんか。

泣き寝入りしないための派遣社員「チェック表」

次の各項目のどれか一つにあてはまる場合、派遣先企業(シオノギ製薬(株))は、派遣
働いているあなたに対して、直接雇用を申し出る義務があります。それもしないで「派遣切
り」をおこなうことは、法律に違反します。

 チェックして思いあたれば、各地の労働局に申告しましょう。

派遣社員として同じ仕事(同一業務)を3年以上続けている。

明確な派遣法違反。

偽装請負と派遣の合計が3年を超える。

派遣社員になる前は請負労働者だったが、ずっと同じ仕事を続けている。請負が派遣法違反の偽装請負なら、その期間も派遣期間にカウントされる。合計が3年を超えれば違法。

クーリング期間(派遣を受け入れない期間)を加えれば3年を超える。

派遣社員→クーリング期間→派遣社員というように、同じ仕事で派遣に戻すことが予定されている場合は職業安定法違反。クーリング期間も派遣期間としてカウントされ、合計が3年を超えれば違法。

派遣されている職場は、同じ仕事に3年以上、派遣社員を使い続けている。

あなたが派遣社員として働いている期間が3年未満でも、派遣先企業が同じ場所で同じ仕事に3年以上派遣社員を受け入れている場合は派遣法違反。

「偽装請負」かどうかのチェック

請負の仕事といわれていたが、仕事の指図をするのは請負(人材派遣)会社の社員ではなく、派遣先企業の社員だった。

注1:「クーリング期間」の例として、志位委員長は自動車会社「マツダ」で「派遣社員
   →クーリング期間として3カ月と1日だけ『サポート社員』という期間社員で雇用
   →期間社員に戻した」という、違法なクーリング期間があったことを示しました。

注2:労働局は厚生労働省の出先機関で、都道府県ごとに設置され、東京労働局、大阪労
   働局などの名前がついています。労働基準監督署、ハローワークを統括しています。

 

 

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