4月に投稿した「労働講座 きほんのき」の2回目です。
今回は管理職についてす。労働基準法の適用はどうなっているのか、「しんぶん赤旗」記事からの抜粋でみてみましょう。
管理職は「経営者と一体的」が要件
労働基準法では、労働者とは、職業の種類を問わず、会社に使用され、賃金を支払われる者だとしています(9条)。「管理職」であっても、労務を提供して賃金の支払いを受けていることに変わりはありませんから、労働者にあたります。しかし、労働基準法では「監督もしくは管理の地位にある者」(管理監督者)は、労働時間、休憩および休日の規定を適用しないと定めています(41条)。
「管理監督者」とは、労働条件の決定や労務管理について「経営者と一体的な立場」(厚労省パンフ)にある者で、部長や店長などといった肩書きにとらわれることなく、「実態によって判断する」(厚労省パンフ)とされています。
具体的には、次の3点です。
@ 労働条件や労務管理について経営者と一体的な立場にあり、労働時間の規制を越えて活動せざるをえない重要な職務や責任と権限を有している。
A 労働時間について厳格な規制を受けず、自由裁量権を有している。
B 賃金について、その地位にふさわしい待遇がされている。
また、管理職も労働者であり、組合を結成することや組合に加入することも可能です。
(以上「しんぶん赤旗」4/15付けから)
コンビニなどで、管理監督者に該当しないにもかかわらず管理職とされ、長時間労働をさせられたり、残業代を支払われないケースが多発し、「名ばかり管理職」として問題になったことがありました。今でもあるかもわかりませんが、上記のように「労働基準法」や厚労省パンフに照らせば、その違法性は明らかですね。
このホームページの「私たちの見解」欄にも掲載されている、日本共産党の緊急提案「長時間労働を解消し、過労死を根絶するために」でも、「“課長にも残業代を”−残業代が免除される管理監督者の規定を厳格に適用する」と明確に提案しています。
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