一労働者
7月末ごろから朝日新聞の一面トップで掲載された偽装請負。本社員は請負社員を指揮命令下においてはいけないのですが、実際はやっていたというものです。
シオノギではどうなっているのでしょうか?生産ラインでは最初は派遣でしたが、途中から請負も導入し派遣と請負が混在したものでした。
請負はシオノギも偽装請負で、シオノギ社員を請負会社に出向させ、出向社員が請負派遣労働者を指示・教育して作業していました。しかし、事故・トラブルが多いということで、シオノギ社員が直接指示・指導できる派遣社員に変えていきました。変えるといっても契約を請負から派遣に変えるだけで同じ派遣労働者・同じ派遣会社であったり、同じ系列の派遣会社に変更したりしました。しかし、派遣労働者を1年以上働かせたら本社員にしなければならないということで、3ヶ月間(クーリング期間)違う工程での仕事をさせたりしました。その3ヶ月が過ぎたら元の工程の仕事に戻るのです。この3ヶ月間は派遣労働者がやっていた仕事をシオノギ社員でやらなければならないのですが、リストラで実作業員が減っているので手が回らない状態になりました。そこで契約社員を導入しました。社員より安い賃金で雇え、必要な期間だけ契約すればいいからです。
さらにシオノギは各派遣会社の正社員など4〜7名をシオノギに出向させ、シオノギの社員と同等(労働時間や指揮系統のみ)でクーリング期間なしにしました。
でもこれって法律の意図することと違っています。本来、労働者派遣法の趣旨は臨時的・短期的なものに限り労働者の派遣を認めようとするもので、姑息な手段で1年ルール(1年以上経過した派遣労働者が希望すれば派遣先の労働者にする努力義務があります)から逃れようとするのは問題です。契約社員については募集の時、正社員に昇格する可能性を示唆していますし、出向している派遣社員の人たちは生産ラインの中核になっているなど本人たちが希望すれば社員にするのが筋じゃありませんか?
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